医療のデジタル化が加速する中、 医療機関における情報公開の重要性 がますます高まっています。患者さんが自分に合った医療機関を選び、安心して医療を受けるためには、医療機関側からの積極的な情報提供が不可欠です。このような背景から、令和6年度診療報酬改定では、 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者 を対象に、 特定の施設基準や掲示事項をウェブサイトに掲載すること が原則義務付けられました。令和7年5月31日まで経過措置がありますが、期限まで半年を切ったということで備忘録的にお知らせいたします。ホームページ掲載義務化:概要対象医療機関: 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者義務化時期: 令和6年度診療報酬改定から経過措置: 令和7年5月31日まで対象外: 自ら管理するホームページを持たない医療機関等ホームページへの掲載が必要な施設基準等と掲示事項は、算定している加算等によって異なります。 具体的な掲示事項としては、以下のものが挙げられます。医療機関における食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養、選定療養の内容及び費用に関する事項保険薬局における評価療養、患者申出療養、選定療養の内容及び費用に関する事項指定訪問看護事業者における運営規程の概要、看護師等の勤務体制、利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項小児かかりつけ診療料、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、明細書発行体制等加算、歯科外来診療における院内感染防止対策、地域歯科診療支援病院歯科初診料、歯科外来診療医療安全対策加算、病院・診療所の入院基本料、ハイリスク分娩等管理加算、後発医薬品使用体制加算、バイオ後続品使用体制加算、協力対象施設入所者入院加算、特定一般病棟入院料、情報通信機器を用いた診療、機能強化加算、地域包括診療加算、院内トリアージ実施料、ハイリスク妊産婦共同管理料、介護保険施設等連携往診加算、在宅医療DX情報活用加算、在宅医療情報連携加算、訪問看護医療DX情報活用加算、コンタクトレンズ検査料、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算、医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第4号に掲げる手術、歯科技工加算、がん性疼痛緩和指導管理料、地域包括診療料、外来腫瘍化学療法診療料、連携充実加算、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関する掲示事項施設基準と掲示事項の一覧表を作成しましたので、こちらからよろしければダウンロードしてください。Excelシートが欲しい方はこちらからお問い合わせお願いします。医療機関における対応ホームページ掲載義務化に対応するために、医療機関などは以下の点に留意する必要があります。ホームページの開設・改修: まだホームページを開設していない医療機関は、これを機会にホームページを作成することも考慮しても良いかもしれません。既存のホームページを持っている医療機関は、必要に応じて改修を行い、掲示事項を掲載できるよう準備する必要があります。掲示内容の確認と更新: 掲載する情報は、正確かつ最新の状態に保つ必要があります。診療報酬改定や法令改正等により、掲載事項が変更される場合もあるため、定期的な確認と更新が重要です。掲載情報の正確性・最新性の確保: 掲載する情報は、診療報酬の算定要件等に合致しているか、最新の法令やガイドラインに沿った内容になっているか、などを確認する必要があります。患者への周知方法:ホームページに情報を掲載するだけでなく、患者さんに対して、ホームページで情報公開を行っていることを周知することも重要です。まとめホームページ掲載義務化は、医療機関の情報公開を促進し、患者さんがより適切な医療機関を選択できるようになることを目指しています。医療機関は、この制度の趣旨を理解し、積極的に対応していくことが求められます。参考資料厚生労働省 令和6年度診療報酬改定について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html3ホームページ掲載義務化に関する最新情報や詳細な内容については、厚生労働省のホームページなどを参照してください。