今回は、感染対策向上加算の施設基準を届出している医療機関の皆さんに注意していただきたい点についてお伝えします。感染対策向上加算の経過措置についてA000 外来感染対策向上加算A234-2 感染対策向上加算1・2・3以上の感染対策向上加算は、医療機関における感染対策の取り組みを評価する重要な加算です。この加算の施設基準には、一定の要件を満たす必要があり、令和6年3月 31 日において現に以上の感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年 12 月 31 日までの間に限り該当するものとみなすという経過措置が設けられています。その届出が令和7年の1月10日までとなっていますので注意が必要です。令和6年度診療報酬改定で感染対策向上加算について、感染対策向上加算1と2については、都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関であること。感染対策向上加算3については、第一種協定指定医療機関または第二種協定指定医療機関であること。外来感染対策向上加算については第二種協定指定医療機関であること。という施設要件が加わりました。第一種協定指定医療機関第二種協定指定医療機関外来感染対策向上加算 〇感染対策向上加算1 〇感染対策向上加算2 〇感染対策向上加算3 〇 〇都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関とはコロナ等の新興感染症の対応の際に入院対応をする医療機関、第二種協定指定医療機関は発熱外来や自宅療養者への医療提供を行う医療機関となります。詳しくは山梨県の公式ホームページの感染症法に基づく「医療措置協定」についてを参照してください。届出は1月10日まで1月10日までに届出をすれば1月からも引き続き感染症対策向上加算を算定できますので、現在届出をしている医療機関は忘れないようにご注意ください。(他の施設基準の経過措置は半年の9月30日や1年経過後の5月31日(診療報酬改定が6月1日切り替えになったため)が多いのですが、なぜか感染対策向上加算だけ12月31日となっています。)