まずデータ提出加算とは?厚生労働省は、医療の平準化や医療費の抑制のために全国の医療機関から、診療データを集めて分析する調査を行っています。「データ提出加算」とは、厚生労働省が行うこの調査に協力し、診療内容に関するデータを正確に作成し、継続的に提出する医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。クリニックでも算定可能に病院向け、入院向けの加算でしたが、クリニックの外来でも「外来データ提出加算等」として算定可能となります。データ提出加算の点数外来データ提出加算: 50点(月1回)⇒ 生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主な病気として受診している患者在宅データ提出加算: 50点(月1回)⇒ 訪問診療を行っている患者リハビリテーションデータ提出加算: 50点(月1回)⇒ リハビリテーション料に係る行為を1単位(20分)以上実施した患者施設基準を満たしている必要があります厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に適切に参加できる体制を有していること。外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。収益のインパクト患者ひとりにつき月一回のみの算定で対象患者もしぼられてしまうため、インパクトはあまり高くはありませんが、生活習慣病を多く診療しているクリニックや往診などの在宅医療、リハビリテーションを実施しているクリニックは施設基準の届出を考慮する必要があります。 1件500円なので該当患者が月に200人いれば、月10万円、年間で120万円の収益アップになります。ご興味のある方はこちらまで。