「年金をもらいながら働きたいけど、年金が減らされるって本当?」60歳を超えても現役で活躍されている方は多いですよね。でも、年金を受け取りながら働くと、年金が減額される可能性があるという話を聞いたことがあるかもしれません。今回は、そんな疑問を解決するために、在職老齢年金の仕組みをわかりやすく解説します。在職老齢年金とは?在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、給与と年金額の合計に応じて、年金の一部または全部が支給停止される制度です。対象となる年金老齢厚生年金(老齢基礎年金は対象外)適用される年齢60歳以上(70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。)支給停止の仕組み在職老齢年金で支給停止となるかどうかは、以下の計算で判定されます。基準額年金月額(基本月額)と給与(総報酬月額相当額)の合計額が、支給停止調整額(2024年度は50万円、2025年度は51万円)を超えるかどうか。フローチャート65歳以後の在職老齢年金のフローチャート ※2024年度の支給停止調整額計算式支給停止額 = (基本月額 + 総報酬月額相当額 - 50万円※) × 1/2用語解説基本月額: 老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額 (加給年金は除く)総報酬月額相当額: 月給(標準報酬月額) + (直近1年間の賞与 ÷ 12)標準報酬月額の対象となる報酬: 基本給、残業手当、通勤手当、役職手当などポイント基準額を超えた金額の半分が、年金額から差し引かれます。老齢基礎年金は、支給停止の対象外で、全額支給されます。老齢厚生年金が一部でも支給されれば、加給年金は全額支給されます。計算例例えば、基本月額:18万円総報酬月額相当額:36万円の場合、支給停止額 =(18万円 + 36万円 - 50万円※) × 1/2 = 2万円受給できる年金額 = 18万円 - 2万円 = 16万円となります。65歳以降の在職老齢年金と繰下げ受給の関係「年金が減額されるなら、繰下げ受給で年金を増やそう」そう考えた方もいるかもしれません。しかし、在職老齢年金で支給停止される部分は、繰下げ受給による増額の対象にはなりません。繰下げ受給による増額は、本来65歳で受給できたはずの年金額のうち、在職老齢年金で支給停止されなかった部分に対してのみ適用されます。また、60歳代前半に受け取れる老齢厚生年金は特別な支給のため、繰下げはできません。注:繰下げすると、加給年金も受給できません。高年齢雇用継続給付との関係雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受給すると、在職老齢年金の調整に加えて、さらに老齢厚生年金が減額される場合があります(月給の最大6%相当分)。その他の留意点70歳以降: 厚生年金保険料の負担はないので、年金額にも反映されません。自営業の方は?:厚生年金保険の対象にならないので、いくら稼いでも調整されません。今後は?: 支給停止調整額(2024年度50万円)を62万円に引き上げるという議論がされていますが、決定ではありません。まとめ在職老齢年金は、年金を受け取りながら働く高齢者の年金額を調整する制度です。制度を理解し、ご自身の状況に合わせて最適な働き方を検討しましょう。もし、ご不明な点があれば、年金事務所や専門家に相談してみることをおすすめします。