2025/11/10
お知らせ
【2025年1月~】老齢年金の電子申請がぐっと便利に!「加給年金」対象者もスマホで申請OKへ
「老齢年金」の請求手続きと聞くと、どんなイメージをお持ちですか?
「年金事務所の窓口に行って、順番を待って相談する」
「分厚い手引きを読みながら、たくさんの書類に記入して郵送する」
これまでは、そうした窓口や郵送での手続きが一般的でした。
しかし、密やかに2025年(令和7年)1月から、この電子申請の対象者が大幅に拡大されていたのです。
「以前(2024年まで)と比べて、具体的に誰が新しく対象になったのか?」という比較ポイントに絞って、分かりやすく解説します。
これまでの電子申請(~2024年12月まで)
実は、2025年1月以前も老齢年金の電子申請自体は存在していました。しかし、その対象者は非常に限定的だったのです。
従来の対象者は、「加給年金額の対象者(※)がいない方」に限られていました。
(※)加給年金とは?
簡単に言うと、厚生年金に20年以上加入している方が65歳になった時点で、その方に生計を維持されている「年下の配偶者」や「18歳未満(または障害のある20歳未満)の子」がいる場合に、年金に上乗せされる「家族手当」のような年金です。
この条件が、これまでの電子申請の大きな壁でした。
つまり、生計を維持している配偶者や子がいる多くの方が、電子申請を利用できなかったのです。
結局、加給年金の対象となる方は、電子申請が使えないため、従来通り、必要書類を揃えて年金事務所の窓口へ行くか、郵送で手続きをする必要がありました。
2025年1月から何が変わった?
今回の改正で、これまで対象外とされていた多くの方が電子申請できるようになりました。
拡大ポイント①:加給年金額の対象者がいてもOKに!
これが最大の変更点です。
2025年1月からは、「加給年金額の対象者(生計を維持している配偶者または子)がいる方」も、老齢年金の電子申請が可能になりました。
これにより、家族がいらっしゃる方の多くが、わざわざ窓口に出向かなくても、自宅のスマートフォンやパソコンから年金請求(加給年金の手続きを含む)を完結できるようになります。
拡大ポイント②:65歳以降に基礎年金の資格を満たした方もOKに!
少し専門的になりますが、以下のようなケースも新たに対象となりました。
65歳になった時点では、保険料納付済期間が10年(老齢基礎年金の受給資格)に満たなかった。
しかし、65歳以降に任意加入制度などで保険料を納付し、受給資格期間の10年を満たした。
こうした場合の老齢基礎年金の請求も、電子申請の対象となりました。
一目でわかる!新旧比較表
「誰が」電子申請できるようになったのか、表にまとめると以下のようになります。
対象者の条件 | 従来(~2024年12月) | 2025年1月~ |
加給年金の対象者(配偶者・子)がいない | ⭕ | ⭕ |
加給年金の対象者(配偶者・子)がいる | ❌ | ⭕ (拡大!) |
65歳以降に基礎年金の資格を満たした | ❌ | ⭕ (拡大!) |
※注:上記以外にも諸条件(例:日本国内に居住している等)があります。
電子申請のメリットとは?
改めて、電子申請のメリットを整理してみましょう。
24時間365日いつでも申請OK
年金事務所の窓口が開いている平日の日中(営業時間)を気にする必要がありません。
窓口での待ち時間ゼロ
混雑する窓口で長時間待つ必要がなくなります。
郵送の手間・費用が不要
書類を印刷したり、郵便局へ行ったりする手間や、郵送代(簡易書留など)がかかりません。
入力がスムーズ
マイナポータルと連携することで、氏名や住所などの基本情報が自動入力されるなど、入力の負担が軽減されます。
まとめ
2025年1月から、老齢年金の電子申請は、「加給年金」の対象となる方を含め、その利用範囲が大きく拡大されました。
これまで「自分は家族がいるから、電子申請は対象外だろう」と思っていた方も、これからは便利な電子申請が利用できる可能性が高いです。
これから年金請求を迎える方、特に65歳が近づいている方は、人生の節目となる大切な手続きを、便利になったマイナポータルからの電子申請で進めてみてはいかがでしょうか。詳しい手続き等は以下の年金機構のホームページを確認してください。
【参照】
日本年金機構:老齢年金の請求手続き(電子申請)
