2025/7/29
備忘録
今年は8月29日締切!年に一度の施設基準の定例報告、準備は大丈夫?
2025年8月29日(金)、年に一度の「施設基準の定例報告」の提出期限が迫っています。この報告は、医療機関が厚生労働省の定める施設基準を現在も満たしているかを確認し、届け出るための重要な手続きです。
以前は71(ナナイチ)報告と言われ、7月1日時点の届出状況を7月中に報告していましたが、現在は8月1日時点の届出状況を8月中に報告することになっております。手続きを怠ると、特定の診療報酬が算定できなくなる可能性もあります。
中国四国厚生局がわかりやすい手順フローを作成していましたので、その資料に基づき、手続きの全体像を分かりやすく解説します。ご自身のクリニックや病院がどの手順に沿って進めればよいか、ぜひご確認ください。注意点は、厚生局によって様式などが異なる場合があるので必ず管轄の地方厚生局のホームページを確認しましょう。
中国四国厚生局のHPはこちら
ステップ1:まずは現状の施設基準をセルフチェック
最初に行うべきは、現在届け出ている施設基準の要件をすべて満たしているかどうかの確認です。
要件をすべて満たしている場合:
病院・有床診療所: 「施設基準の届出の確認について(報告)」の「ア」に丸を付けて提出します 1。 その後、ステップ2へ進みます。
無床診療所・歯科・薬局: 「施設基準の届出の確認について(報告)」の提出は不要です。 ただし、ステップ2の確認は必ずお願いします。
要件を満たしていない基準がある場合:
病院・有床診療所: 「施設基準の届出の確認について(報告)」の「イ」に丸を付け、「辞退届」を併せて提出する必要があります。 その後、ステップ2へ進みます。
無床診療所・歯科・薬局: 「辞退届」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ併せて提出してください。その後、ステップ2へ進みます。
ステップ2:該当する報告書があるかを確認
次に、自身の医療機関の種類に応じて、提出が必要な個別の報告書があるかを確認します。
【病院・有床診療所の場合】
病院と有床診療所では、提出する可能性のある書類が一部異なります。
例えば、病院では「入院基本料等に関する実施状況報告書」や「診療録管理体制加算に係る報告書」など、最大で63種類の報告書がリストアップされています 。 一方、有床診療所では「有床診療所入院基本料等に関する実施状況報告書」など、33種類の報告書が対象となります 。
主な報告書(一部抜粋):
共通:
特別の療養環境の提供(個室など)に係る届出状況報告書
多焦点眼内レンズの支給に係る実施状況報告書
情報通信機器を用いた診療に係る報告書
病院のみ:
入院基本料等に関する実施状況報告書(複数の様式あり)
地域医療体制確保加算に係る報告書
回復期リハビリテーション病棟入院料に係る報告書
該当する報告書がある場合は、様式をダウンロードし必要事項を記入のうえ、「届出状況報告書」とともに提出します。 該当するものがなければ、個別の報告書の提出は不要です。
【無床診療所・歯科・薬局の場合】
無床診療所、歯科、薬局では、それぞれ提出する書類が異なります 。
無床診療所: 「情報通信機器を用いた診療に係る報告書」や「在宅療養支援診療所に係る報告書」など、27項目の報告書がリストアップされています 。
歯科: 「歯科外来診療感染対策加算に係る報告書」や「在宅療養支援歯科診療所に係る報告書」など、11項目の報告書が対象です。
薬局: 「保険薬局における施設基準届出状況報告書」などをダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出する必要があります。
医科・歯科の場合、該当する報告書があれば様式をダウンロードし「届出状況報告書」とともに提出し、なければ提出は不要です。
オンラインでの申請は可能?
以前紹介したオンラインシステムでオンラインで報告することは可能ですが、施設基準の届け出と同様、定例報告項目の一部のみの対応となっております。クリニック等で報告項目が少なくそのすべてがオンライン報告に対応していれば利用すると良いでしょう。病院で報告項目が多い医療機関は、オンライン可否の選別で逆に混乱を招くのでお薦めはしません。
施設基準の届出も同様ですが、早いところ完全オンライン化を実施してほしいです。
届出不要でも要件確認は必須
注意点として、定例報告としての「届出」が不要な施設基準も多数存在します。 例えば、「夜間・早朝等加算」などがこれに該当します。
これらの項目は、届出は不要ですが、算定を続けるためにはもちろん基準を満たしている必要があります。 万が一、要件を満たしていないにもかかわらず診療報酬を算定していた場合、問題となる可能性がありますので、この機会に自主的な確認をお勧めします。
まとめ
年に一度の定例報告は、医療機関の信頼性と適正な運営を担保するために不可欠です。ご多忙とは存じますが、8月29日(金)の期限に間に合うよう、早めのご確認とご準備をお願いいたします。具体的な提出方法については、必ず管轄の地方厚生局のウェブサイトで最新情報をご確認ください。
