2025/2/17
お知らせ
自立支援医療制度と障害者医療費助成制度の徹底比較
「障害があるけど、どんな制度が使えるのかわからない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
けがや病気で医療機関に受診する際に保険証を提示すれば診察料は1~3割負担ですみますが、保険証プラス公費の受給者証があれば、さらに負担が減る場合があります。
その公費制度の中でも、自立支援医療制度と障害者医療費助成制度は、心と身体の障害を患った方の医療費の負担を軽減できる制度となります。
そこで今回は、自立支援医療制度と障害者医療費助成制度の違いの概要を解説していきます。
自立支援医療制度は、障害者総合支援法という法律に基づく制度なので全国共通の制度です。一方、障害者医療費助成制度は各都道府県の条例に基づく制度のため、制度の名称や負担の方法など都道府県によって違いがあります。障害者医療費助成制度については山梨県の重度心身障害者医療費助成制度の例をあげさせてもらいました。
1.自立支援医療制度について
制度の概要
自立支援医療制度は、身体や精神に障害のある方が、その症状の軽減や、日常生活を送りやすくするために必要な医療費の自己負担を軽減する制度です。
対象者
自立支援医療には、以下の3種類があり、それぞれ対象者が異なります。
更生医療:身体障害者手帳を持っている方が対象です。
育成医療:18歳未満の方が対象で、身体障害者手帳は不要です。
精神通院医療:精神科への通院医療費が助成され、精神障害者保健福祉手帳は不要です。
助成内容
原則として、医療費の自己負担額は1割になります。ただし、世帯の市町村民税の課税額に応じて、以下のように毎月の負担上限額が設定されます。

所得制限
所得制限があり、一定所得以上の方は対象外となります。
申請手続き
申請には、申請書、医師の診断書または医療意見書、保険証、印鑑が必要です。更生医療を申請する場合には、身体障害者手帳も必要になります。
利用上の注意点
受診の際は、必ず受給者証を医療機関に提示してください。
自立支援医療制度を利用できるのは、指定医療機関での対象疾患での受診のみです。申請時に医療機関を一つ選択する必要があり、同じ疾患で複数の医療機関を利用することは原則としてできません。
2.重度心身障害者医療費助成制度について
制度の概要
重度心身障害者医療費助成制度は、障害のある方が医療を受けやすくするために、医療費の自己負担分を全額助成する制度です。山梨県内のすべての市町村で実施されています。
対象者
この制度の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
療育手帳Aをお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
国民年金障害等級1、2級に相当する方
助成内容
保険が適用される医療費の自己負担額が全額助成されます。ただし、一旦窓口で自己負担額を支払っていただき、約3ヶ月後に指定の口座に自動的に還付される自動還付方式となります。窓口で受給者証を提示しない場合などは自動還付にならない場合がありますので、その場合はご自身で償還請求の手続きが必要になります。入院中の食事負担額は対象外です。
所得制限
所得制限があり、20歳未満の方と20歳以上の方で基準が異なります。
20歳未満:特別児童扶養手当の所得制限が適用されます
20歳以上:特別障害者手当の所得制限が適用されます
申請手続き
申請には、申請書、障害者手帳、保険証、印鑑、本人名義の通帳などが必要です。
重度心身障害者医療費貸与制度
一旦の窓口での医療費を支払うことが難しい場合には、医療費の貸与制度を利用できます。詳細については、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
利用上の注意点
受診の際は、必ず受給者証を医療機関に提示してください。提示がない場合は、領収書を持って市町村の窓口で還付手続きを行う必要があります。
3.まとめ
自立支援医療制度と重度心身障害者医療費助成制度は、どちらも障害のある方の医療費の負担を軽減するための制度ですが、対象者、助成内容、申請手続きなどが異なります。所得制限もありますので注意が必要です。自立支援医療制度は自立が期待できる比較的軽度な方、重度心身障害者医療費助成制度は障害者手帳を持つ重度な方が対象となります。重度心身障害者医療費助成制度については各都道府県により、制度の名称から対象者や自己負担額、入院時の食事代から給付方法まで様々です。今回はこういう制度があるという概要をお話しさせていただいております。
制度をご利用する際は必ず、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
比較表
項目 | 自立支援医療制度 | 重度心身障害者医療費助成制度 |
概要 | 継続的な医療が必要な方の医療費負担を軽減 | 重度心身障害者の医療費(保険診療分のみ)を助成 |
対象者 | 更生医療、育成医療、精神通院医療で対象者が異なる | 身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1,2級、国民年金障害等級1,2級 |
助成内容 | 医療費の自己負担が原則1割(所得に応じて月額上限あり) | 保険適用医療費の自己負担額を全額助成 |
助成方法 | 指定医療機関の窓口で受給者証を提示 | いったん医療費を支払い後、約3か月後に指定口座へ自動還付。受診の際は受給者証を提示。 |
自己負担 | 原則1割負担。ただし、所得に応じて月額上限額が設定 | 実質自己負担なし(全額助成)食事代は負担あり |
所得制限 | 所得に応じて月額負担上限額が変動 | 20歳未満と20歳以上で基準が異なる |
手続き | 申請書、医師の診断書や医療意見書、保険証、印鑑など | 申請書、障害者手帳、保険証、預金通帳、印鑑、直近の市町村民税課税証明書など |
その他 | 指定医療機関での対象疾患での受診が対象 | お住まいの都道府県以外の医療機関での受診は償還請求 |
