2025/9/16
お知らせ
【2024年10月改正 完全版】児童手当とは?制度の基本から分かりやすく徹底解説
児童手当は、子育てをする家庭の生活の安定と、次代を担う児童の健やかな成長を目的として、対象となる児童を養育している方に支給される国の制度です。
2024年10月から、この児童手当が所得制限の撤廃や支給対象の拡大など、大幅に拡充されました。改正後ということで社会保険労務士試験に出題される可能性もあります。令和7年度の試験には出題されませんでしたので来年の試験ではもしかしたら…。ということで、改正から1年になりますが、新しい制度の情報を網羅し、特に複雑な「第3子の数え方」まで詳しく解説します。
【ひと目でわかる】2024年10月からの主な変更点
変更点 | 2024年9月まで | 2024年10月から |
所得制限 | あり(所得に応じて減額・支給なし) | 撤廃 |
支給対象 | 中学生まで | 高校生年代(18歳の年度末)まで |
第3子以降の支給額 | 月額15,000円(3歳〜小学生) | 月額30,000円(0歳〜高校生年代) |
第3子のカウント方法 | 18歳の年度末までの子でカウント | 22歳の年度末までの子でカウント |
支給回数 | 年3回(6月, 10月, 2月) | 年6回(偶数月) |
1. 支給対象となる子ども
日本国内に住む、0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。
2. 支給額(子ども1人あたりの月額)
2024年10月からは所得制限が撤廃され、養育者の所得にかかわらず以下の金額が支給されます。
児童の年齢・区分 | 支給額(月額) |
0歳 ~ 3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳 ~ 高校生年代 | 10,000円 |
第3子以降 | 一律 30,000円 |
【最重要ポイント】第3子の数え方・条件
支給額が大きく変わる「第3子」の判定には、いくつか重要なルールがあります。
ルール① カウント対象は「22歳の年度末までの子」
第1子、第2子、第3子…と数える際、22歳に達する年度末までのお子さんを上から順にカウントします。
(例)20歳、17歳、12歳の子どもがいる場合
長子(20歳):カウント対象(第1子)
第2子(17歳):支給額 月額10,000円
第3子(12歳):支給額 月額30,000円
ルール② カウント対象の兄・姉の所得は関係なし
Q. カウント対象の兄(20歳)が就職して収入があっても大丈夫?
A. はい、全く問題ありません。
撤廃されたのは親(受給者)の所得制限です。カウント対象となるお子さん自身の所得は、判定に一切影響しません。その子が学生でも、就職して給与所得があっても、親等の経済的負担があれば第1子としてカウントされます。
ルール③ カウント対象の兄・姉が別居していてもOK(条件あり)
Q. 大学進学で兄が家を出て、住民票も別ですがカウントできますか?
A. はい、親が生活費などを援助していればカウントできます。
住民票の世帯が別でも、親がその子の面倒を見て(監護)、生活費などを負担している(生計同一)と認められればカウント対象になります。これを「別居監護」と呼びます。
カウント対象になるケース (OK) | カウント対象にならないケース (NG) | |
状況 | 進学や療養などでやむを得ず別居中 | 独立して生計を立てている(就職、結婚など) |
生計関係 | 親が生活費や学費を仕送りしている | 経済的に完全に自立している |
手続き | 「別居監護申立書」などの提出が必要 | - |
【具体例で比較】制度改正で手当はこう変わる!
(例)17歳、16歳、14歳(中学生)のお子さんが3人いるご家庭の場合
このご家庭の月々の児童手当がどう変わるか見てみましょう。
旧制度(~2024年9月)の場合
17歳の子:支給対象外
16歳の子:支給対象外
14歳の子:中学生は第何子でも月額10,000円
【合計支給額】 月額 10,000円
新制度(2024年10月~)の場合
17歳の子:高校生年代なので支給対象。第1子として月額10,000円
16歳の子:高校生年代なので支給対象。第2子として月額10,000円
14歳の子:支給対象。第3子として月額30,000円
【合計支給額】 月額 50,000円
このように、同じ家族構成でも、制度改正によって月々の支給額が40,000円も増えることになります。
3. 支給時期
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給対象となります。
年6回:毎年偶数月(2月, 4月, 6月, 8月, 10月, 12月)に、それぞれの前月分まで(2ヶ月分)がまとめて支給されます。(以前は4か月分年3回支給)
4. 手続きの方法
児童手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。(公務員の方は勤務先)
① 初めて申請する場合(出生・転入など)
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入してきた場合は、出生日や転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出してください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受け取れなくなります。
② 2024年10月の改正で新たに対象となる場合
これまで所得制限で手当が支給されていなかった方や、子どもが高校生年代のみだった方は、新たに申請が必要です。お住まいの市区町村からの案内に注意し、忘れずに手続きをしてください。
③ すでに受給している場合
原則、手続きは不要です。自動的に新しい制度に移行します。ただし、前述の「別居監護」に該当する場合など、状況が変わった際は届出が必要です。
より詳しい情報や個別のケースについては、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口にご確認ください。
