2026/4/13
お知らせ
令和8年度から変わる在職老齢年金|働きながら年金をもらっている方がいる会社は必ず確認を
「うちのベテランスタッフ、年金もらいながら働いているけど、何か変わりますか?」
最近、そんな質問をいただくことが増えています。
令和8年度から、在職老齢年金の制度が変わります。定年後も働くスタッフを雇用している会社にとって、給与設計や雇用条件の見直しが必要になるケースがあります。知らないままでいると、スタッフから「聞いていなかった」とトラブルになることも。この記事では、改正のポイントと会社側がやるべきことをわかりやすく解説します。
そもそも在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、60歳以降も働きながら年金を受け取る場合に、年金と給与の合計が一定の基準を超えると年金が減額・停止される仕組みです。「働くほど年金が減る」この制度が、シニア層の就労意欲を下げているとして長年問題視されてきました。
令和8年度に何が変わるのか
改正前後の比較
対象年齢 | 基準額(改正前) | 基準額(令和8年〜) |
|---|---|---|
60〜64歳 | 51万円 | 65万円 |
65歳以上 | 51万円 | 65万円 |
調整のしくみ
60〜64歳(特別支給の老齢厚生年金を受けている方)
報酬比例部分 + 総報酬月額相当額 が 65万円を超えると調整(減額)65歳以上
老齢厚生年金 + 総報酬月額相当額 が 65万円を超えると調整(減額)基準額が50万円から65万円に引き上げられることで、これまで減額されていた方の多くが全額受け取れるようになります。
なお基準額は賃金・物価の変動に応じて毎年改定されるため、最新の金額は日本年金機構でご確認ください。
会社が今すぐ確認すべきこと
1. 定年後再雇用スタッフの給与設計を見直す
「年金との調整」を考えて給与を抑えていた場合、見直しのタイミングです。スタッフの手取りが増え、モチベーションや定着率にも影響します。
2. 雇用延長の条件設定を再検討する
「年金が減るから週3日でいい」と働き方を調整していたスタッフが、フルタイム勤務を希望するようになる可能性があります。雇用契約やシフトの見直しが必要になるかもしれません。
3. スタッフへの周知を早めに行う
改正内容をスタッフ自身が知らないケースも多くあります。会社側から情報提供することで信頼関係の構築にもつながります。
こんな会社は特に注意が必要です
60代のベテランスタッフが複数いる
定年後再雇用の給与を「年金調整」で設計していた
雇用延長制度を導入している
上記に当てはまる場合は、令和8年4月までに一度給与設計の確認をお勧めします。
まとめ
令和8年の改正で、60歳以上の在職老齢年金の基準額が51万円から65万円に引き上げられます。
これまで年金が減額されていた方の多くが、全額受け取れるようになります。給与設計・雇用条件を見直すよい機会です。「うちの会社はどう対応すればよいか」という場合は、お気軽にご相談ください。⇒参照先
