2026/3/24

備忘録

【重要なお知らせ】パート・アルバイトのご家族がいる方必見!健康保険の扶養ルールが変わります

 今回は、パートやアルバイトで働くご家族を「健康保険の扶養」に入れている方に向けて、大変重要なお知らせです。

いわゆる「年収の壁」を意識して働き控えをしてしまう「就業調整対策」の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、健康保険の被扶養者認定ルールが大きく変わることになりました。ご家族の働き方や今後の手続きに直結する内容ですので、ぜひ最後までご確認ください!

1.【2026年4月~】判定基準が「過去の実績」から「契約内容」へ

2026年4月1日(令和8年4月1日)以降の認定手続きからは、判定の仕組みそのものが新しくなります。

これまで年間収入は、過去・現在の収入や将来の見込みなどから総合的に判定されていましたが、新ルールでは原則として労働基準法に基づき交付される「労働条件通知書」などの労働契約内容(時給・労働時間・日数などから見込まれる金額)で判定されるようになります。 ※なお、判定に使われる契約上の賃金には、諸手当や賞与も含まれますのでご注意ください。

これに伴い、2026年4月以降の手続きには以下の対応が必須となります。

  • 「労働条件通知書」など、労働契約の内容が分かる書類の添付

  • 本人が「給与収入のみである」旨を申告すること(申立書の提出など)

※労働契約が更新されたり、労働条件に変更があったりした場合は、その都度、新しい内容が分かる書面の提出と再確認が必要になります。

2.一時的な残業で基準を超えても、すぐには外れない!?特例措置について

「契約上は基準額の枠内だけど、急な繁忙期で残業が増えて一時的に超えてしまった!」という場合もご安心ください。

労働契約に明確な規定がなく、労働契約の段階では想定されていなかった時間外労働(残業)などが発生した場合、当年度は「一時的な収入変動」とみなされます。当初の労働契約から見込まれる年間収入が基準内であり、臨時収入によって結果的に基準額(130万円など)以上になっても、その額が「社会通念上妥当である範囲」に留まるのであれば、これを理由に扶養の認定を取り消されることはありません。

※確認のため、「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明の提出が求められる場合があります。ただし、契約書の賃金を不当に低く記載しており、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて大きく上回っているような悪質なケースは、扶養から外れる(被扶養者に該当しない)ことになります。

3.【2025年10月~】大学生など若年層は「150万円未満」に枠が拡大!

 これまで原則「130万円未満」とされていた年間収入の基準ですが、19歳以上23歳未満のご家族(被保険者の配偶者は除く)については「150万円未満」へと引き上げられます。 大学生のお子様などがいるご家庭にとっては、アルバイトで働ける枠が広がる大きなメリットになります。

※60歳以上の方や、一定の障害がある方の基準は、これまで通り「180万円未満」です。

4.こんなケースはどうなる?(従来ルールが適用される場合)

今回の新ルールは、あくまで「給与収入のみ」のご家族に適用されます。以下のような場合は、これまで通り「収入証明書」や「課税(非課税)証明書」などを用いた実績ベースでの判定となります。

  • 年金収入や事業収入など、給与収入以外の収入がある場合

  • 労働条件通知書など、労働契約の内容が確認できる書類がない場合

今後、準備しておきたいこと

今後ご家族を扶養に入れることを考えている方は、ご家族の職場で交付された「労働条件通知書」や「雇用契約書」をきちんと保管しておくようにしておきましょう。